資産の取得費は、購入代金・建築代金・購入手数料・設備費・改良費などのほかに下記のようなものもふくまれます。事業所得や不動産所得など、必要経費に算入されたものは資産の取得費にはふくみません。
(1)土地や建物を買った(贈与、相続または遺贈による取得も含む)際に収めた登記費用をふくむ登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
(2)借主がいる土地・建物を買った際に借主を立ち退かせるために支払いした立退料
(3)土地の埋め立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4)土地の測量費
(5)所有権などを確保する際に必要となった訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割する際にかかった訴訟費用などは除く)
(6)最初から土地の使用が目的だったと認められる際の、建物の購入代金や取り壊しの費用
(7)土地や建物を買うために借り入れをした資金の利子の中で、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に該当する部分の利子
(8)すでに締結されている土地などの購入金額を解除して、ほかの物件を取得することにした際に支出する違約金
資産の取得費を知らない場合、また実際の取得費が譲渡価額の5%以下の場合には、収入金額の5%を取得費とすることが可能になります。
(2)家屋の取得費
自宅として使っていた家屋を売るときの取得費は、「建物の取得価額」から「償却費相当額」を差し引いて計算します。なお償却費相当額は、「建物の取得価額」に「0.9」と」償却率」、「経過年数」を乗じて計算してください。このときの償却率は、「同種の減価償却資産の耐用年数」に「1.5」を乗じて計算します。
(3)敷地の所有期間
所有期間は、土地や建物の取得日から引き続き有していた期間を指します。この際原則として、相続や贈与によって取得したものは被相続人や贈与者が取得した日から計算します。
